道路運送車両法 第三十三条により、譲渡証明書の二重交付は禁止されております。
それにより、譲渡証明書を紛失された場合には再度譲渡証明書を交付するのではなく、譲渡証明書発行済証を代わって交付いたします。
名義変更のご申請時には、譲渡証明書発行済証をご提出ください。
尚、ご申請時は譲渡証明書紛失の経緯や責任の所在等を記述した「理由書」の提出も必要となりますので、あわせてご提出願います。
(ご注意ください)
譲渡証明書発行済証でのオークション出品はできない場合がございます。
その際は出品される方へ名義変更の上、出品いただくようにお願いいたします。